測量とは
私たち土地家屋調査士が行う測量は、お客様が「何を目的にするか」でいくつかに分かれます。
土地を売りたいのでおおよその面積を把握したい、将来発生する 相続のために2人の子供のために分筆しておきたい、家を建てるのだが隣家との境界がはっきりしない…など目的によって測量の種類・手順は違います。こ こではどんな時にどの測量かをご説明いたします。
こんな時はこんな測量をいたします
現況測量
現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロックの位置など)を測量し図面化するものです。建物を建築する場合などに行われる測量です。土地境界確定測量 とは異なりお隣との境界を確定するわけではありませんので境界立会い等は行いませんので費用も安くすみ、日数も短くてすみます。
- 息子夫婦の家をたてる予定なので、おおよその面積や形を知っておきたい。土地の一部を売るかどうか検討中なのでおおよその面積を把握したい。
確定測量
確定測量とは、土地の境界を明確にするために行われる測量です。土地の境界を確定させるためには、土地の創設時からの歴史を調べ正しい筆界(ひつかい)を探求し、隣接地との境界立会いを行い境界を確認する必要があります。また、道路(国道・県道・市町村区道など)に面していて、その道路との境界が未確定の場合などは、国土交通省・県・市町村区)と立会いを行い道路境界(官民境界)を確定させる必要があります。こうして立会確認が為された境界には、確定杭(コンクリート杭など)を設置します。
- 土地を売却することとなったが、不動産屋さんから測量をするように言われた…。
土地分筆・地積更正登記測量
基本的には上記の確定測量と変わりませんが、法務局に地積測量図を備え付ける必要が生じます。登記手続きを行うことによって、みなさまの土地の現況・登記記録(登記簿)・地積測量図は全て整合することになります。また平成17年より登記手続きの為の測量は、基本三角点等による測量成果(世界測地系公共座標)を用いる事が法制化され、みなさまの土地は世界座標上で管理されることとなります。
- 相続をするのに、親の土地を分筆する必要がある。
高低測量
土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。主に、傾斜地などで、宅地造成や構造物の建造を行うときに行います。依頼地及び隣接地の高低差を測量します。
- 起伏の大きな地形で高低差を測定して建築計画を立てたい。土砂の切土、盛土の計算またはアスファルトを敷くための計算をしたい。
境界確定のススメ
その土地の境界線はご家族全員が知っていますか?
もしあなたが亡くなったら相続人である子供さんは「境界はここ」とはっきり言うことができそうでしょうか?
土地には境界線が存在し、その境界線に守られる事により安心した生活を送っています。境界線が明確でないために、相続した土地が境界線トラブルに巻き込まれてしまう恐れや、境界線が明確でない為に建築工事を行う際にも影響が出る事も考えられます。最近のケースとして、お隣さんと境界についてお話して、境界をはっきりされていても、それが口約束程度のものであった場合、当事者が亡くなられて世代が代わったり、当事者が認知症になってしまいトラブルが発生するケースが増えているようです。大切な財産を安心して次世代に相続してもらうために、境界確定しっかりしておくことをおススメいたします。
- 境界標が抜けていたり、または位置がおかしい。
- 境界標はあるが、塀などが越境している
- 相続する人とお隣さんの面識があまりない
境界立会いについて
境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。
「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、長年の実績、ノウハウがある私たちに一度お気軽にご相談ください。
- 自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合
- 建物を建築したい場合
- 道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合
- 土地を売買する場合